第三者に財産を残せる「遺贈」
2019.05.08
財産にまつわるコラム

何らかの事情で、婚姻関係のないパートナーがいる場合があります。例えば、いわゆる内縁の妻や夫、同性カップルのパートナーなどです。
生前に、自分の死後、このようなパートナーに、何らかの財産を残したい場合、その人に遺贈をする旨の遺言書を書いておくことが有用です。
内縁の妻や夫や、同性カップルのパートナーは、遺言書なく死亡した場合には、相続人にはならず、何の財産も残らないためです。これを防ぐには、その人に遺贈をする旨の遺言書を書いておくか、贈与(生前贈与・死因贈与)をする必要があります。
ほかにも、自分が病気になって、実の息子の妻(お嫁さん)が熱心に介護をしてくれた・・・・・・、こんなとき、自分の財産の一部をそのお嫁さんに残してあげたいと思うこともあるでしょう。この場合も、同じく、遺贈をする旨の遺言書を書いておくか、贈与(生前贈与・死因贈与)をする必要があります。
遺言書ドットコムでは、STEP 1 の「相続させる人(相続人・受遺者)の情報」に、遺贈したい相手の名前等を記入し、STEP 3 で財産を割り当てれば、遺贈する旨の遺言書案が作成されます。遺言書では、「相続させる」と表現されますが、「遺贈する」と解釈されますので、そのまま「相続させる」と記載して頂いてかまいません(気になる方は「遺贈する」としていただいてよいですが、「法定相続人」であるか否か、後に「法定相続人」に変わる可能性(遺言書作成後の養子縁組など)があるか等を考慮して、ご記載下さい。)。
なお、贈与(生前贈与)には贈与税がかかり、遺贈・死因贈与には相続税がかかりますが、贈与税の方が高額ですので、遺贈が選択されることが多いと思います。