自筆証書遺言に関する法改正でできるようになったこと(自筆証書遺言の作成方法)
2019.05.14
手続きにまつわるコラム

自筆証書遺言に関するルールが変わりました(平成31年1月)
自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自ら書いて、これに印を押さなければなりません。なお、公正証書遺言は、公証人が作成しますので、従前から、遺言書自らが書く必要はありません。
平成31年1月13日施行の民法改正によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。
遺言書ドットコムで作成する自筆証書遺言は、この平成31年1月13日施行の民法改正に対応しております。
財産目録の作り方
自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をすることが必要です。自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。両面印刷する場合には、注意しましょう。
一方で、財産目録の形式に決まりはありません。書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
遺言書ドットコムでは、定められた項目に入力するだけで、財産目録をつくることができます。
遺言書ドットコムの会員登録をすれば、後から財産目録の内容を書き換えることも簡単です。
遺言書ドットコムで作成した財産目録は、プリントアウトをするだけで、自筆証書遺言の財産目録として活用できます。
自筆証書遺言の作成方法(まとめ)
遺言書ドットコムを利用するなどして、遺言の内容を確定します。
白紙又は罫線のある紙を用意して、遺言書ドットコムで生成された内容のうち、(タイトル「遺言書」、本文、条文、署名、日付)を辞書で記載して、最後に署名の横に重ならないように押印します。別紙の財産目録は、印刷したものをつかっても、問題ありません(財産目録以外は、全文自筆で書く必要があります。)全てのページに自筆で署名して、押印をします。両面印刷の場合は、両面に自筆で署名して、押印し下さい。
押印は、実印でなくても良いですが、実印がお薦めです。
本文と財産目得ともホッチキス・ステープラー等で綴じたり、契印したりして、後から改ざんされたと言われないようにしておきます。
封筒の中に封をする場合は、封をした箇所に遺言書に使用した印鑑と同じ印鑑で押印した上で、封筒の表に「遺言書」と記載してください。